3種類の債務整理を解説

債務整理には3つの種類があります。『任意整理手続』『個人再生手続』『自己破産手続』です。それぞれに特徴があり、ご自身がどれを利用できるのか確認する必要があります。

任意整理

毎月の返済額を減額したり、金利の引き直しの交渉を行う手続きです。任意整理の場合、裁判所を通さず借入した金融機関と直接交渉します。国の記録には残らないため家族など周りの人に知られないように処理を進めることも可能です。もちろん任意整理の場合は家などの財産を手放す必要もありません。

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てを行い認可してもらう必要がある手続きです。減額された借金を原則3年間かけて分割して返済していきます。個人再生手続は個人事業主でも会社員でも利用可能ですが、どちらも一定の収入があることが条件となります。民事再生を利用すれば、借金の総額にもよりますが借入金額の最大10分の1まで減額することが可能です。

自己破産

支払いに当てられる財産がないために、借金の返済ができない時の手続きです。裁判所に認めてもらえれば借金の返済義務がなくなります。その際、家や車など財産になるものは差し押さえられ、銀行口座に預金がある場合は99万円を残して没収されます。財産のほとんどは手元からなくなってしまいますが、自己破産は経歴が残ることもなく、就職に影響がでることもありません。もちろん自分以外の家族や会社にも支障をきたしません。自己破産が完了すれば借金の支払いはゼロになり、それ以降借金の返済で悩まされることもなくなります。気持ちを切り替えて新たなスタートをきるための手続きとも言えます。