
相続税がかかるか判断する財産と基礎控除の仕組み
相続税の申告が必要か確認するには、亡くなった人が所有していた財産を一度一覧にすることが重要です。預金だけ、自宅だけを見るのではなく、相続税の対象となる財産や債務などを整理して正味の遺産額を確認します。
自宅・預金・株式などをまとめて確認する
代表的な相続財産には、現金・預貯金、土地、建物、株式、投資信託などがあります。貸付金や事業用財産、一定の権利なども対象になる場合があります。
例えば「親の預金は2,000万円程度だから相続税は関係ない」と考えていても、別に自宅の土地・建物や有価証券があれば、それらを含めて判断する必要があります。反対に、不動産を所有していても相続税評価額や基礎控除との関係によっては申告が不要なケースもあります。
法定相続人が増えると基礎控除額も変わる
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
例えば相続人が配偶者と子2人なら基礎控除額は4,800万円です。自宅の土地・建物、預貯金、有価証券などを評価した正味の遺産額がこの金額を超えるかどうかが、申告要否を考える大きな基準になります。
生命保険金にも確認したいルールがある
亡くなった人が保険料を負担していた一定の死亡保険金は、相続税ではみなし相続財産として課税対象になることがあります。一方、相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。
保険金がある場合は金額だけでなく、誰が保険料を負担していたのか、誰が受取人なのかも確認します。契約関係によって税金の扱いが変わることがあるため、判断できない場合は税理士へ契約内容を見せて確認する方法があります。
生前贈与がある家庭は追加確認が必要
相続開始前に贈与された財産についても、一定のものは相続税の課税価格に加算されます。制度改正により暦年課税の贈与財産について加算対象期間が段階的に延長されるため、相続開始日や贈与を受けた時期によって対象範囲が異なります。
親からまとまった資金援助を受けていた場合や、相続時精算課税を利用している場合は、預金残高だけで判断しないことが重要です。基礎控除付近になるケースでは、過去の贈与も含めて税理士に確認すると申告要否を判断しやすくなります。
財産総額を整理したら、次に大きなポイントとなるのが自宅の評価です。次のページでは、土地・建物の相続税評価と、自宅に関係する特例について確認します。